食品を購入する時に、その食品に付いている表示を見ていますか。
食品の表示は、その食品を知るための重要な情報源です。食品表示の内容を正しく理解し、安全・安心な食品を選びましょう。
表示から分かること
食品を手に取ったとき、食品の表示を見てください。
こんな内容が書いてあります。(例:加工食品)
名称 | その商品を表す一般的な名称が表示されています。 |
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原材料名 |
商品の原材料・食品添加物・アレルギー物質(物質を含む場合)・原料原産地(表示義務のある場合)が表示されています。 原材料は、原材料の中で使用重量の多い順、食品添加物もその中で使用重量の多い順に表示されています。 食品添加物は、物質名、用途名(使用目的・用途)のほか、同様の機能・効果があるものを一括で表示しています。 |
内容量 | 商品の内容量を記載しています。 |
表示期限 ・賞味期限 ・消費期限 |
未開封の状態で記載されている保存方法を守って保存した場合の期限を記載しています。 賞味期限と消費期限については下記を参考にしてください。 |
保存方法 | 商品の保存方法を記載しています。 |
製造者 (表示責任者) |
表示に責任を持つ者の名称・所在地が表示されます。輸入食品は輸入者の名称・所在地が表示されます。製造者との合意があれば販売者を表示することもできます。 業者名の横に記載されているアルファベットなどの記号は製造所番号といい、製造者が実際に商品を製造した製造所等を表す固有の記号として消費者庁に届け出たものです。食品衛生法により製造所の所在地などの記載が義務付けられていますが、この記号を表示することもできます。 |
食品の表示について詳しくは消費者庁のHPへ
賞味期限と消費期限について
賞味期限
おいしく食べることができる期限のこと
この期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。
未開封の状態で、記載されている保存方法に従って保存した場合に、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいいます。
ただし、この期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとなっています。
《どんな食品があるの?》
スナック菓子・カップめん・缶詰・清涼飲料水など
消費期限
期限を過ぎたら食べない方がいい!
未開封の状態で、記載されている保存方法に従って保存した場合に、腐敗、変敗、その他品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれのないと認められる期限を示す年月日をいいます。
《どんな食品があるの?》
弁当・サンドイッチ・惣菜など
一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず早めに食べるようにしましょう。